長期優良住宅 ⁄ 低炭素住宅
2015.03.31
長期優良住宅について
「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画 ( 「長期優良住宅建築等計画」といいます。 ) を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体等の劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、高齢者等対策、省エネルギー対策、一定以上の住宅規模、及び良好な景観の形成への配慮等を定めています。
それら認定基準に適合する住宅の建築計画及び維持保全計画を所管行政庁に申請し、当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。」
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体等の劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、高齢者等対策、省エネルギー対策、一定以上の住宅規模、及び良好な景観の形成への配慮等を定めています。
それら認定基準に適合する住宅の建築計画及び維持保全計画を所管行政庁に申請し、当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。」
( 国土交通省「長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連情報」 ( http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html ) より )
認定基準
長期優良住宅の認定基準は、9項目です。
劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性については、住宅性能表示制度の基準を基本に設定されています。
( 1 ) 劣化対策:劣化対策等級3+α
( 2 ) 耐震性:耐震等級(倒壊等防止)2など
( 3 ) 維持管理・更新の容易性:維持管理対策等級(専用配管・共用配管)3、更新対策等級(共用排水管)3
( 4 ) 可変性(共同住宅・長屋のみ):更新対策(住戸専用部)躯体天井高 2,650以上
( 5 ) バリアフリー性:高齢者配慮対策等級(共用部分)3(手すり、段差等を除く)
( 6 ) 省エネルギー性:省エネルギー対策等級4(平成25年省エネ基準)
( 7 ) 居住環境
( 8 ) 住戸面積
( 9 ) 維持保全計画
劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性については、住宅性能表示制度の基準を基本に設定されています。
( 1 ) 劣化対策:劣化対策等級3+α
( 2 ) 耐震性:耐震等級(倒壊等防止)2など
( 3 ) 維持管理・更新の容易性:維持管理対策等級(専用配管・共用配管)3、更新対策等級(共用排水管)3
( 4 ) 可変性(共同住宅・長屋のみ):更新対策(住戸専用部)躯体天井高 2,650以上
( 5 ) バリアフリー性:高齢者配慮対策等級(共用部分)3(手すり、段差等を除く)
( 6 ) 省エネルギー性:省エネルギー対策等級4(平成25年省エネ基準)
( 7 ) 居住環境
( 8 ) 住戸面積
( 9 ) 維持保全計画
所得税の特例
住宅ローン減税が一般住宅に比べて控除対象借入限度額が「5,000万円」に拡充されます。
( 平成29年12月31日までに入居した方が対象です。 )
( 平成29年12月31日までに入居した方が対象です。 )
投資減税型 ( ローンではなく現金で購入された場合 ) の特別控除として、
標準的な性能強化費用相当額 ( 床面積1m2につき、43,800円 ) ×床面積×10%の額が控除されます。
( その年に控除しきれない場合は、残りを翌年分から差し引くことができます。 )
標準的な性能強化費用相当額 ( 床面積1m2につき、43,800円 ) ×床面積×10%の額が控除されます。
( その年に控除しきれない場合は、残りを翌年分から差し引くことができます。 )
登録免許税の優遇
住宅用家屋の所有権保存登記等に係る税率が一般住宅特例より引き下げで、
「所有権保存登記:0.1%」「所有権移転登記:戸建て0.2%、マンション0.1%」となります。
( 平成28年3月31日までに取得した方が対象です。 )
「所有権保存登記:0.1%」「所有権移転登記:戸建て0.2%、マンション0.1%」となります。
( 平成28年3月31日までに取得した方が対象です。 )
不動産取得税の軽減措置
新築住宅に係る不動産取得税について、課税標準からの控除額を一般住宅特例より増額され、「1,300万円」となります。
( 平成28年3月31日までに取得した方が対象です。 )
( 平成28年3月31日までに取得した方が対象です。 )
固定資産税の特例
新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期間が一般住宅より延長され、
「戸建ては5年間1/2」「マンションは7年間1/2」となります。
( 平成28年3月31日までに取得した方が対象です。 )
「戸建ては5年間1/2」「マンションは7年間1/2」となります。
( 平成28年3月31日までに取得した方が対象です。 )
【 フラット35 】S
【 フラット35 】S ( 金利Aプラン ) の融資が受けられます。
低炭素住宅について
「東日本大震災を契機としてエネルギーの需給が変化し、国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意識が高まっている中、低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進することが重要な課題です。
このため、都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を講じることにより、地域における成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に施行されました。」
このため、都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を講じることにより、地域における成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に施行されました。」
( 国土交通省「低炭素建築物認定制度 関連情報」 ( http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000065.html ) より )
認定基準
低炭素建築物とは、「建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素化に資する措置が講じられている、市街化区域内等に建築される建築物を指します。」
低炭素住宅の認定基準は、定量的評価項目2項目+選択的項目2以上/8項目です。
低炭素住宅の認定基準は、定量的評価項目2項目+選択的項目2以上/8項目です。
( 1 ) 定量的評価項目 ( 必須 )
○ 外皮の熱性能
○ 一次エネルギー消費量
( 2 ) 選択的項目 ( 8項目の2つ以上に該当 )
1. 節水に資する機器を設置
2. 雨水、井戸水または雑排水の利用のための設備を設置
3. HEMSまたはBEMSを設置
4. 太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備およびそれと連係した定置型の蓄電池を設置
5. 一定のヒートアイランド対策
6. 住宅の劣化の軽減に資する措置
7. 木造住宅もしくは木造建築物
8. 高炉セメントまたはフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用
○ 外皮の熱性能
○ 一次エネルギー消費量
( 2 ) 選択的項目 ( 8項目の2つ以上に該当 )
1. 節水に資する機器を設置
2. 雨水、井戸水または雑排水の利用のための設備を設置
3. HEMSまたはBEMSを設置
4. 太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備およびそれと連係した定置型の蓄電池を設置
5. 一定のヒートアイランド対策
6. 住宅の劣化の軽減に資する措置
7. 木造住宅もしくは木造建築物
8. 高炉セメントまたはフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用
所得税の特例の特例
住宅ローン減税が一般住宅に比べて控除対象借入限度額が「5,000万円」に拡充されます。
( 平成29年12月31日までに入居した方が対象です。 )
( 平成29年12月31日までに入居した方が対象です。 )
投資減税型 ( ローンではなく現金で購入された場合 の特別控除として、
標準的な性能強化費用相当額 ( 床面積1m2につき、43,800円 ) ×床面積×10%の額が控除されます。
( その年に控除しきれない場合は、残りを翌年分から差し引くことができます。 )
標準的な性能強化費用相当額 ( 床面積1m2につき、43,800円 ) ×床面積×10%の額が控除されます。
( その年に控除しきれない場合は、残りを翌年分から差し引くことができます。 )
登録免許税の優遇
住宅用家屋の所有権保存登記等に係る税率が一般住宅特例より引き下げで、
「所有権保存登記:0.1%」「所有権移転登記:0.1%」となります。
( 平成28年3月31日までに取得した方が対象です。 )
「所有権保存登記:0.1%」「所有権移転登記:0.1%」となります。
( 平成28年3月31日までに取得した方が対象です。 )
【 フラット35 】S
【 フラット35 】S ( 金利Aプラン ) の融資が受けられます。