建築基準法の改正
2015.03.31
「建築基準法の一部を改正する法律」
「建築基準法の一部を改正する法律」が平成26年6月4日に公布され、原則として平成27年6月より施行される予定です。
背景
「より合理的かつ実効性の高い建築基準制度を構築するため、木造建築関連基準の見直し、構造計算適合性判定制度の見直し、容積率制限の合理化、建築物の事故等に対する調査体制の強化等の所要の措置を講ずる。」
概要
( 1 ) 木造建築関連基準の見直し
建築物における木材利用の促進を図るため、耐火建築物としなければならないこととされている三階建ての学校等について、一定の防火措置を講じた場合には、主要構造部を準耐火構造等とすることができることとする。
( 2 ) 構造計算適合性判定制度の見直し
構造計算適合性判定を都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関に直接申請できることとするとともに、比較的簡易な構造計算について、一定の要件を満たす者が審査を行う場合には、構造計算適合性判定を不要とすることとする。
( 3 ) 仮使用承認制度における民間活用
特定行政庁等のみが承認することができる工事中の建築物の仮使用について、一定の安全上の要件を満たす場合には、指定確認検査機関が認めたときは仮使用できることとする。
( 4 ) 新技術の円滑な導入に向けた仕組み
現行の建築基準では対応できない新建築材料や新技術について、国土交通大臣の認定制度を創設し、それらの円滑な導入の促進を図ることとする。
( 5 ) 容積率制限の合理化
容積率の算定に当たって、昇降機の昇降路の部分及び老人ホーム等の用途に供する地階の部分の床面積を延べ面積に算入しないこととする。
( 6 ) 定期調査・検査報告制度の強化
建築物や建築設備等についての定期調査・検査制度を強化し、防火設備についての検査の徹底などを講じることとする。
( 7 ) 建築物の事故等に対する調査体制の強化
事故・災害対策を徹底するため、国が自ら、関係者からの報告徴収、建築物等への立入検査等をできることとする。
建築物における木材利用の促進を図るため、耐火建築物としなければならないこととされている三階建ての学校等について、一定の防火措置を講じた場合には、主要構造部を準耐火構造等とすることができることとする。
( 2 ) 構造計算適合性判定制度の見直し
構造計算適合性判定を都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関に直接申請できることとするとともに、比較的簡易な構造計算について、一定の要件を満たす者が審査を行う場合には、構造計算適合性判定を不要とすることとする。
( 3 ) 仮使用承認制度における民間活用
特定行政庁等のみが承認することができる工事中の建築物の仮使用について、一定の安全上の要件を満たす場合には、指定確認検査機関が認めたときは仮使用できることとする。
( 4 ) 新技術の円滑な導入に向けた仕組み
現行の建築基準では対応できない新建築材料や新技術について、国土交通大臣の認定制度を創設し、それらの円滑な導入の促進を図ることとする。
( 5 ) 容積率制限の合理化
容積率の算定に当たって、昇降機の昇降路の部分及び老人ホーム等の用途に供する地階の部分の床面積を延べ面積に算入しないこととする。
( 6 ) 定期調査・検査報告制度の強化
建築物や建築設備等についての定期調査・検査制度を強化し、防火設備についての検査の徹底などを講じることとする。
( 7 ) 建築物の事故等に対する調査体制の強化
事故・災害対策を徹底するため、国が自ら、関係者からの報告徴収、建築物等への立入検査等をできることとする。
( 以上、国土交通省HP ( http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000467.html ) より )
上記のなかで特に住宅に関係するのは、
「 ( 2 ) 構造計算適合性判定制度の見直し」と「 ( 5 ) 容積率制限の合理化」です。
( 2 ) 構造計算適合性判定制度の見直し
建築主が、審査者や申請時期を選択できるよう、指定構造計算適合性判定機関等へ直接申請できることになります。
平成27年5月末までは、建築主が建築主事等による建築確認の申請を提出して、建築主事等が指定構造計算適合性判定機関等に構造計算適合性判定の求めを出します。適合判定通知書が建築主事等に届いたあと、建築主へ確認済証が出されます。
平成27年6月以降は、建築主が同時に建築主事等と指定構造計算適合性判定機関等へそれぞれの申請を提出することができるようになり、時間の短縮が見込まれます。
また、構造計算適合性判定の対象が合理化され、一定の条件下(要件を備える検査員の在籍や比較的容易な構造など)では判定対象外になります。
建築主が、審査者や申請時期を選択できるよう、指定構造計算適合性判定機関等へ直接申請できることになります。
平成27年5月末までは、建築主が建築主事等による建築確認の申請を提出して、建築主事等が指定構造計算適合性判定機関等に構造計算適合性判定の求めを出します。適合判定通知書が建築主事等に届いたあと、建築主へ確認済証が出されます。
平成27年6月以降は、建築主が同時に建築主事等と指定構造計算適合性判定機関等へそれぞれの申請を提出することができるようになり、時間の短縮が見込まれます。
また、構造計算適合性判定の対象が合理化され、一定の条件下(要件を備える検査員の在籍や比較的容易な構造など)では判定対象外になります。
( 5 ) 容積率制限の合理化
[平成26年7月から施行済]容積率の算定に当たりエレベーターのシャフト部分の床面積が延べ面積に算入されません。 ( 床面積、建築面積及び建ぺい率の算定からは除外されませんので注意が必要です。 )
[平成26年7月から施行済]容積率の算定に当たりエレベーターのシャフト部分の床面積が延べ面積に算入されません。 ( 床面積、建築面積及び建ぺい率の算定からは除外されませんので注意が必要です。 )
詳しくは、国土交通省HP ( http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000467.html ) をご覧ください。